就労できない外国人を働かせると、企業が不法就労助長罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)に問われる可能性があります。「知らなかった」では済まされません。このチェックリストを採用フローに組み込みましょう。
STEP1|在留カードの原本を確認
コピーやスマホ画像だけで判断しない。必ず原本を手に取って確認します。
表面で見るところ
- ☑ 在留資格(技術・人文知識・国際業務/特定技能 など)
- ☑ 在留期間(満了日)が切れていないか
- ☑ 就労制限の有無の欄
- ☑ 顔写真と本人が一致するか
裏面で見るところ
- ☑ 資格外活動許可の有無(留学・家族滞在の人がアルバイトする場合に必要)
- ☑ 住居地(現住所)の記載
STEP2|偽造カードを見分ける
近年、精巧な偽造カードが出回っています。次のポイントを確認します。
- カードを傾けると、左端のホログラムの色や絵柄が変化する
- 「MOJ MOJ MOJ…」の透かし文字が見える
- 券面の印字がにじんでいない・シールが浮いていない
- 在留カード等番号失効情報照会(出入国在留管理庁のWebサイト)で、カード番号が有効か確認する
少しでも不審なら、失効情報照会で番号を照合してください。無料で使えます。
STEP3|就労可否の判断早見表
| 在留カードの記載 | 働けるか |
|---|---|
| 就労制限なし | どんな仕事でも可(定住者・永住者・日本人の配偶者等など) |
| 在留資格に基づく就労可 | その資格の職種のみ(技人国・特定技能など) |
| 就労不可(+資格外活動許可あり) | 原則週28時間まで(留学・家族滞在) |
| 就労不可(許可なし) | 働けない |
職種と在留資格の一致も必ず確認します。「就労可」でも、資格の範囲外の仕事はさせられません(例:技人国の人に単純作業のみをさせる、など)。
STEP4|在留期限を管理する
- ☑ 全外国人社員の在留期限を一覧(台帳)で管理している
- ☑ 期限の3か月前に更新確認のアラートを出す
- ☑ 更新・変更が済んだら在留カードを再確認し、記録している
うっかり違反を防ぐ社内フロー
- 採用担当が在留カードを確認(このチェックリスト使用)
- カード番号を失効情報照会で照合
- 在留期限を台帳に登録
- 期限3か月前にアラート → 本人・上長へ通知
- 判断に迷うときは入管・行政書士に相談
よくある違反ケース(実例)
- 在留期限が切れたまま働かせていた
- 資格外活動許可なしに留学生をアルバイトさせた
- 留学生を週28時間を超えて働かせた
- 技人国の人を資格外の単純作業に配置していた
まとめ
不法就労は、「原本確認 → 偽造チェック → 就労可否・職種の一致 → 在留期限の管理」を仕組みにすれば防げます。このチェックリストを採用フローに組み込み、全担当者で共有してください。
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