「留学」や「家族滞在」の在留資格の人がアルバイトをするには、「資格外活動許可」が必要です。この記事では、許可の取り方・時間のルール・注意点を解説します。
資格外活動許可とは
留学や家族滞在など、就労を目的としない在留資格の人が働くために必要な許可です。許可を受けると、原則1週間に28時間までアルバイトができます。
※定住者・永住者・日本人の配偶者等など身分に基づく在留資格の人は、そもそも就労制限がないため、この許可は必要ありません。
申請の方法
- 申請場所:住んでいる地域の入管(オンライン申請ができる場合もある)
- 新規入国時:空港で申請できる場合がある
- 必要なもの:パスポート、在留カード、申請書(記入例は入管サイトで確認できる)
許可されると、在留カードの裏面に記載されます(在留カードの見方)。
時間のルール
| 在留資格 | 働ける時間 |
|---|---|
| 留学 | 原則 週28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで) |
| 家族滞在 | 原則 週28時間まで |
注意点
- 週28時間を超えて働くと不法就労になる
- 風俗営業などで働くことはできない
- 卒業・扶養から外れると許可も無効になる
時間を超えて働くと、在留資格の更新・変更に大きく影響します(在留資格更新のやり方)。
まとめ
留学・家族滞在でアルバイトをするには、資格外活動許可を取り、週28時間のルールを守ることが大切です。日本語が不安でもできる仕事は日本語に自信がなくてもできる仕事、仕事さがしはWorkfulから。