「家族滞在」の在留資格は、就労を目的としないため、そのままでは働けません。ただし、手続きをすればアルバイトができます。この記事では、家族滞在で働く方法を解説します。
家族滞在ビザとは(就労制限)
家族滞在は、就労系や留学の在留資格で日本にいる人に扶養される、配偶者や子どものための在留資格です。目的は「日本での生活」で、そのままでは就労できない(就労制限あり)のが原則です。つまり、家族滞在の人が働くには、次に説明する「資格外活動許可」が必要になります。
家族滞在で働くには資格外活動許可
家族滞在の人が働くには、資格外活動許可が必要です。許可を取れば、原則1週間に28時間までアルバイトができます(資格外活動許可の取り方)。
週28時間のルール
| 状況 | 働ける時間 |
|---|---|
| 通常 | 週28時間まで |
| 扶養者の長期休暇に合わせて | 変わらず週28時間まで |
留学生と違い、家族滞在には「長期休暇中は1日8時間」の例外はありません。
フルタイムで働きたいとき
もっと働きたい場合は、就労系の在留資格への変更が必要です。技術・人文知識・国際業務や特定技能など、条件を満たせば在留資格変更を申請できます(在留資格変更の手続き)。
なお、定住者・永住者・日本人の配偶者等など身分に基づく在留資格になれば、就労制限なく働けます。
扶養との関係に注意
収入が増えると、扶養している家族の在留や、税金・保険に影響することがあります。働く時間と収入のバランスに注意しましょう。
まとめ
家族滞在で働くには「資格外活動許可+週28時間」が基本です。もっと働きたいときは就労系への在留資格変更を検討しましょう。日本語が不安でもできる仕事は日本語に自信がなくてもできる仕事、仕事さがしはWorkfulから。