就労系の在留資格の人が転職・退職したときは、入管への「所属機関等に関する届出」が必要です。うっかり忘れると在留に影響することもあります。この記事では、届出の期限・方法・注意点を解説します。
どんなときに届出が必要?
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの就労系の在留資格の人は、次のときに届出が必要です。
- 会社を退職したとき
- 転職して新しい会社で働き始めたとき
- 会社名や住所が変わったとき
※定住者・永住者・日本人の配偶者等など身分に基づく在留資格の人は、この届出は不要です(就労制限がないため)。
届出の期限
事由が生じてから14日以内に届け出ます。転職の場合は「退職」と「新しい会社への就職」の両方が対象です。
届出の方法
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| オンライン | 入管の電子届出システム。24時間可能 |
| 郵送 | 東京出入国在留管理局へ送付 |
| 窓口 | 最寄りの入管で提出 |
出さないとどうなる?
届出をしないと、罰則の対象になったり、在留資格の更新に影響したりする可能性があります(在留資格更新のやり方)。
まとめ
転職・退職したら、14日以内に「所属機関等に関する届出」を出しましょう。在留資格の変更が必要な転職は在留資格変更の手続きもご確認ください。次の仕事さがしはWorkfulから。