外国人採用というと、多くの企業は「特定技能」や「技能実習」を思い浮かべます。しかし、実は見落とされがちな“即戦力”がいます。それが定住者・永住者・日本人の配偶者等——いわゆる「身分に基づく在留資格」を持つ人たちです。この記事では、この層を雇用する3つのメリットを解説します。
そもそも「身分に基づく在留資格」とは
在留資格には、大きく分けて「働く目的の資格(特定技能など)」と「身分にもとづく資格」があります。後者に当たるのが次の3つです。
- 永住者:就労制限なし・在留期間の更新不要
- 定住者:就労制限なし(日系人やその家族など)
- 日本人の配偶者等:就労制限なし
共通するのは、「日本人と同じように、どんな仕事でも働ける」という点です。
定住者と永住者の違い
よく混同されますが、定住者と永住者は別の在留資格です。採用の観点では「どちらも就労制限なし」で同じように雇えますが、性質は次のように異なります。
| 永住者 | 定住者 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 無期限(更新不要) | 期間あり(更新が必要) |
| 該当する人の例 | 永住許可を受けた外国人 | 日系人やその家族、難民認定を受けた人など |
| 就労の制限 | なし | なし |
| 取得のハードル | 高い(長期在留などの要件) | 事由により付与 |
簡単に言えば、永住者は「在留期間が無期限」、定住者は「期間はあるが更新して住み続けられる」という違いです。どちらも職種の制限なく雇用できる点は共通で、企業にとっては同じく“就労制限なしの即戦力”です。
メリット1:就労制限がなく、職種が自由
特定技能や技能実習は、決められた分野・職種でしか働けません。一方、定住者・永住者などは職種の制限がないため、現場作業から接客、事務、管理職まで、自社のあらゆるポジションで採用できます。
「この職種は在留資格で認められるか?」という確認が不要なのは、採用担当者にとって大きな負担軽減です。
メリット2:手続きがシンプルで、すぐ働ける
特定技能では、試験・支援計画・定期届出など多くの手続きが発生します。定住者・永住者などは、在留資格の変更や特別な受け入れ体制が原則不要で、日本人の採用に近い感覚で雇用できます。
| 項目 | 特定技能 | 定住者・永住者など |
|---|---|---|
| 職種の制限 | あり(対象分野のみ) | なし |
| 在留資格の手続き | 変更・届出が必要 | 原則不要 |
| 支援体制 | 必要(登録支援機関など) | 原則不要 |
| 在留期間 | 通算5年(1号) | 更新可/不要 |
メリット3:長期の戦力になりやすい
永住者は在留期間の更新が不要、定住者も継続して在留できます。生活の基盤が日本にあるため、長く働き続けてもらいやすいのも強みです。教育や経験を積み上げられ、現場の安定につながります。
採用時の注意点
メリットが大きい一方で、確認すべきこともあります。
- 在留カードで「就労制限なし」であることを必ず確認する(在留資格の確認方法)
- 日本語レベルは人によって幅があるため、職種に合わせて見極める
- 待遇・キャリアは日本人と公平に扱う
まとめ
- 定住者・永住者・日本人の配偶者等は就労制限なし・職種自由
- 手続きがシンプルで、すぐ働ける
- 生活基盤が日本にあり、長期戦力になりやすい
「即戦力を、シンプルな手続きで」——これが、この層を採用する最大の価値です。では、実際にどう採用すればいいのか。次の記事で採用方法を徹底比較します。